法学入門の「にゅ」(第2回:「憲法」~改憲の是非について考えるための基礎として~)

 
こんにちは。私です。
 
今回は憲法*1について書いていきたいと思います。
第二次阿倍内閣が発足し,安倍総理憲法改正改憲)に意欲をみせています。各メディアも憲法について取り上げる日々が続いており,憲法は今,世間の注目を集めています。
 
今日は,そんなホットイシューでもある,憲法について書いていきたいと思います。まず,憲法の存在意義について書き,次に,少しだけですが,改憲の是非について書いていこうと思います。
 
 
例によって憲法とは何者なのか*2,という根本的な問いから始めたいと思います。
 
 
一言でいえば,憲法とは,「基本的人権を保障すること,および,国家権力の暴走を食い止める対策,について定めている日本の最高法規です。
 
最高法規とは,憲法に違反する国家の行為は無効となること,つまり,憲法の内容と国家の行為が抵触した場合には憲法が優先し,その抵触する限度で国家の行為は無効となること,を意味します*3
 
 
では,なぜ憲法基本的人権の保障と国家権力の暴走の阻止について定め,これを最高法規として宣言しているのでしょうか*4
 
これについて考えていくためには,歴史を遡ってみる必要があります。その際には,血と汗(と涙!?)の世界を避けて通ることはできません。
 
 
時は,中世といわれた時代まで遡ります*5。この時代の多くの国では,国会というものが存在せず,国王1人で法律を定めることができるという恐ろしい時代がありました。これを絶対君主制といいます。もちろん,このような時代には憲法というものは存在しませんでした。
国王1人の価値判断を法律化することで,たとえ国民全員が反対していたとしても,その価値判断を強制できるという時代があったのです。
 
これを図式化すると…
 
 
 
国王
 
------越えられない壁------
 
法律
 
------越えられない壁------
 
国民
 
 
となります(某掲示板みたいに上手く書けませんでした…)。
国王は,自分1人で法律を定めることができ,自分の思いのままに国民を支配し,虐げることすら可能でした。しかも,国王には法律の適用はありませんでした。
現に,歴史的にみても,国王が圧倒的な権力を濫用し,国民が虐げられていた時代がありました。国王に権力が集中していたのです。
 
私は歴史に詳しくないので,適切な例は出せません(おい)。
そこで,漫画ONE PIECE*6を例に説明したいと思います。
ONE PIECEに,ワポルというキャラクターがいます。ワポルは,ドラム王国の王様でした。ドラム王国は,絶対君主制を採ってる国です。故に,ワポルには,立法権司法権行政権のすべての国家権力が集中しており,彼は,彼の欲望のおもむくままに,好き放題に国家権力を行使し,国民を虐げていました。
 
 
ONE PIECEでは,主人公ルフィが,仲間のナミとサンジが病気・怪我で動けなくなってしまったため,2人を背負って医者まで運ぼうとしていたシーンがあります*7。ワポルはこれを邪魔しようと話しかけるのですが,ルフィは耳も傾けすらせず,ズカズカと進んで行きます。それに怒ったワポルは,その場で
 
「おおそうだいい法律を思いついたぞ チェス(注:ワポルの部下)!書き留めろ!『王を無視した人惨殺』」
 
と言って,立法権を行使して法律を作りました。そして,その直後,ワポルは
 
「1番ムシしてやがるその病人とケガ人(ナミとサンジ)から殺してやれ*8 お前達っ!!!(注:ワポルの部下)*9
 
と言って,司法権行政権も行使しています。
 
 
...こんな具合で,ワポルは,ルフィ達が気に入らないという単なるワガママな理由から,漫画の見開き1ページという一瞬の間に(!),国家権力のすべて(立法権行政権司法権三権)を行使しています。 
 
 
このように,国王に国家権力が集中してしまうと,権力は暴走し,国民が虐げられてしまうおそれがあります(適切な例を出せずごめんなさい。まだ土下座をしている)。
そして,現実世界でも,ワポルのように権力を濫用していた国王がいたのも事実です。
 
 
そんな中世の時代のあたりから,現在では憲法と言われているものの萌芽がみられはじめます。
このあたりから,ルソーや,ジョン・ロックモンテスキューなどといった啓蒙思想家たちが登場します。彼らは,自然権という概念を提唱します。
自然権とは,人は生まれながらにして,生命・身体・財産を侵されない,という概念です。そして,啓蒙思想家たちは,自然権は,国王によっても侵すことができないと言うのです。自然権は,後に基本的人権と言われるものの基となった概念です。
 
 
また,国家権力が国王1人に集中するから権力が暴走するのだ,として,三権分立とうシステムを考案しました。
三権分立とは,国家権力を分散させ,これを異なる機関に帰属させることで,互いが互いを牽制するようにする国家権力の仕組みのこと,をいいます。具体的には,立法権を国会に,行政権を内閣に,司法権を裁判所に,それぞれ与え,かつ,三者同士で互いが互いを牽制し合うような仕組みを設けています。これによって,三権が互いをチェックし合い,権力の暴走が阻止されます。
 
 
さらに,国王も国民であり,国民の民意を代表する機関にすぎないのだから,等しく法律の適用を受けるべきだとも考えられるようになりました。
これを図式化すると…
 
 
 
 
----------越えられない壁----------
 
 
----------越えられない壁----------
 
法律
 
----------越えられない壁----------
 
国民(国王も含む)
 
 
 
といった具合です。
この啓蒙思想家たちの考え方が,当時虐げられていた国民に広がり,国民は「俺たちは自由なんだ!国王も含めてみんな平等なんだ!」と思うようになりました。
そして,ついに国民の不満が爆発し,国家がひっくり返るという歴史的大事件が起こります。
これがフランス革命です。
 
フランス革命の後には,フランス人権宣言がされます。
ここでは,基本的人権三権分立を保障することで,二度と国家権力の暴走によって国民が虐げられないようにしました。
これを契機に,世界では憲法が定められるようになりました*12
 
 
このように,歴史の教訓から人は学び,憲法を作りました。
既に述べたように,憲法は,基本的人権の保障と国家権力の暴走を食い止める対策を定めています。
自然権をさらに具体化したものが基本的人権です。
また,国家権力の暴走を食い止める対策として,三権分立をさらに緻密化しています。これを,統治機構といいます。
 
 
ここまでみてきて分かった方もいらっしゃるかと思いますが,憲法の究極的な目標は基本的人権の保障にあり,統治機構はこの目標を達成するための手段です
統治機構は,国家権力の暴走を阻止して基本的人権の保障を実質化するために,国家権力の在り方を緻密化し,権力に足枷をかけています。
 
このように,憲法として,基本的人権と統治機構を定めることを,立憲主義といいます。立憲主義は,歴史的に虐げられていたが故に国家権力に対して懐疑的であった国民が,基本的人権を守るために設定した監視カメラといえるでしょう。
立憲主義は,国民が国家権力に虐げられまいと,長い歴史を経て,人類が確立した知恵です。立憲主義について定めたことは,憲法の「歴史的な意義」です。
 
 
 
そして,当然ですが,日本も立憲主義の国です。
第二次安倍政権は,憲法改正に意欲をみせています。
そんな時の与党である自民党憲法改正案では,いくつもの条文が改正の対象となっていますが,安倍総理は,まずは憲法96条1項の改正を意図しているようです。
 
 
憲法96条1項は,「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と規定しています。
つまり,憲法改正の手続要件について定めているのです。
 
 
安倍総理は,この前段部分を,各議院の2/3以上から1/2以上にしようとしています。
そして,その謳い文句として,安倍総理は「憲法を国民のみなさんの手に!」と言っておられます。
 
 
今回の記事を読んでいただいている皆さんには違和感を感じていただきたいのですが,憲法は,国民が,国家権力の暴走を阻止するために用意した監視カメラです。
そんな監視の対象であるはずの国家権力の担い手たる政府が,「憲法は国民のものだから返すね」といって,監視カメラを取り外そうとしているように見えます。
もともと国家権力に虐げられ,国家権力を信用していないからこそ,国民が憲法を作ったのでした。そんな憲法を変えようとする政権は「暴走しかけているな...」警戒するのが普通だと思います。私には,安倍政権は,憲法が邪魔だから改正しようとしているように見えます。
もちろん,政権が憲法は邪魔だと思っているといことは,憲法が監視カメラとして国家権力が暴走することを阻止するために機能してるという証でもあります。
 
 
少なくとも,私にはそう見えてしまいます。私は,自民党憲法改正案に,全面的ではないにしろ,基本的には反対の立場なのですが,反対だからそのように映ってしまっているだけなのでしょうか?これは記事を読んでいただいた皆さんにも是非考えていただきたい問題です。
 
 
また,私は,自民党憲法改正案のうち,憲法96条1項についての改正案には大反対です。なぜなら,憲法96条は,統治機構の重要部分のうちの1つであり,憲法改正要件を緩やかに変えるといことは,憲法の最高法規性を危うくするからです。
 
最高法規性とは,憲法に違反する法律などは無効となることであるということは既に述べました。この最高法規性は,憲法の改正要件が,法律の作成要件よりも厳しいからこそ,保たれているものです*13
つまり,仮に,憲法の改正要件と法律の作成要件が同じだった場合*14,国会は憲法違反の法律を作ると同時に憲法を「その法律に沿うように改正できてしまう」のです。すると結局,憲法違反となるはずの法律が,憲法に反しないこととなり,無効となることはありません。
これでは,立法権の担い手である国会の暴走を阻止できず,憲法の「歴史的な意義」が没却されるばかりでなく,少数派の人達を民主主義≒絶対主義から守るという憲法の「現代的な意義」が没却されてしまいます。
少数派の人達は,多数派の人達に虐げられる危険に常に曝されてしまうことになるのです。これは非常に危険です。
 
現在の法律の作成要件は,原則として,衆参それぞれ*15の1/2以上の賛成です*16
現在の憲法の要件は衆参それぞれ2/3以上の賛成多数(法律のときとは異なり衆議院の優越はありません),かつ,国民の1/2以上の賛成多数*17です。
したがって,現在は,憲法の改正要件が,法律の作成要件よりもとても厳しくなるようにできています。
 
しかし,自民党憲法96条改正案では,衆参それぞれ1/2以上の賛成多数かつ国民の1/2以上の賛成多数で憲法が改正されることとなります。
それでも,緩やかになったとはいえ,憲法の改正要件の方が,法律の作成要件よりも厳しくなってはいます。
 
 
じゃあいいんでないの?と思う人もおられるでしょう。しかし,ねじれ国会でない場合は,時の与党の憲法改正案は国会は通過しパスできるでしょう。そして,その時の与党を選挙で選出したのは国民ですから,国民の多数派は,憲法改正案に賛成する人が多いでしょう。
すると,実質的に,自民党憲法96条改正案は,憲法の改正要件と法律の改正要件を同じにするもといえます
 
このように,自民党憲法96条改正案は,憲法の最高法規性を危うくする危険性をもっています。
この意味で,私は,少なくとも,自民党憲法改正案のうち,憲法96条1項についての改正案には大反対です。
 
 
 
 
…う〜ん。。前回にも増して長い記事を書いてしまいました(猛省)。。最後まで読んでくだすった方はいらっしゃるのだろうか…(滝汗)。
最後まで読んでいただいた皆さんには感謝申し上げます。そして,1人でも多く人が,改憲に賛成・反対問わず,もう一歩踏み込んで考えていただけるのであれば,幸いです。
 
次回は,再び法律一般(法学部生はどのようなことを勉強しているのか)について書きたいと思います。
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*1:正式名称は「日本国憲法」といいます。

*2:一般的な憲法の教科書では,はじめに,憲法には形式的意義の憲法・実質的意義の憲法…etc. と憲法の分類を示すのが通例ですが,この辺りは今回の連載の趣旨に合わないため割愛致します。

*3:例えば,前回既に述べましたが,国会の賛成多数によって成立した法律が少数者の基本的人権を侵害する場合,その法律はその限りで無効となります。また,内閣(行政権)・裁判所(司法権)のした行為が憲法に反するときも,同様に無効となります。憲法98条1項は,「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」として,このことを明らかにしています。

*4:この答えのヒントは,前回の記事の最後にちょっことだけ書きました。国会の賛成多数によって「みんなで決めた」ものとみなされることで価値判断(道徳)は法律化し,少数派の人達も含めて国民全員がその価値判断に強制されるのでした。ただ,前回は,なぜ,民主主義は絶対主義なのか,すなわち,少数派の人達は反対しているのに,多数派の人達の賛成によって「みんなで決めた」とみなされるのか,その理由については述べていません。その理由とは,本来であれば,国民全員一致の賛成によって法律が成立することが理想なのですが,これは不可能だからと考えられています(例えば,消費税増税法案について考えると,増税について賛成する人もいれば,反対する人もいることを想像してください。)。いわば,民主主義は次善の策なのです。ですから,多数派の人は,多数派の人達の価値判断を,少数派の人達を虐げてでまでも強制することが可能となってしまいます。これは非常におそろしいことです。そこで,民主主義の代償として,少数派の人達の「個人としての尊厳」を守るため,たとえ多数派の人達ですら少数派の人達を虐げることができないという絶対的な領域を設定し,これを保護することとしたのです。この絶対的な保護領域について規定しているのが,憲法における基本的人権についての規定です(もしろん,多数派の人達にも基本的人権は保障されています)。これは憲法「現代的な意義」であるといえます。憲法「歴史的な意義」については後述します。

*5:私は歴史の知識がありません。悪しからず(土下座)

*6:尾田栄一郎著の,ひとつなぎの大秘宝(ONE PIECE)をめぐる海洋冒険ロマンである(ど〜ん)。

*7:ONE PIECE16巻138話「頂上」参照。

*8:これは,ナミとサンジが法律に違反しているか,すなわち,ナミとサンジがワポルを無視しているかどうかを判断する権力の行使であるから,司法権の行使にあたります。

*9:これは,ワポルが司法権を行使し,ナミとサンジは惨殺と判断したため,その「執行を」部下に命じているといえるから,行政権の行使にあたります。

*10:前述のように,この2つは,後の憲法の内容の基礎となるものです。

*11:三権も法律の縛りを受けます。

*12:ただ,憲法が作られたから直ぐに皆ハッピーになれたかというとそうではなく,ブルジョワジーの台頭・夜警国家から福祉国家へ,という流れを経て現在に至ることとなります。もちろん現在の国家体制で皆ハッピーかといえばそうではなく,この先は私達が考えていかなければならない重大な課題です。私達もまた,歴史の中にいるのです。

*13:このように,改憲要件が立法要件よりも厳しい憲法を「硬性憲法」といいます。

*14:このように,改憲要件と立法要件が同じである憲法を「軟性憲法」といいます。

*15:定足数については,大事なのですが,省略します。

*16:憲法59条1項は,「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」と,憲法56条2項は,「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。なお,衆議院の優越というものもあります(憲法59条2項参照)。

*17:国民投票法規定があります。