【まったり連投開始】法学入門の「にゅ」(第1回:「法律一般①」~法律とは何者なのか~)

 
今回からは,法律について連投していきたいと思います。
一応,法律一般主要な5つの法律憲法民法民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法)について簡単に書いていく予定です。
 
 
今回は,法律一般についてです。
 
…と,その前に,どうしてこのような記事を書くかというと,一言でいえば,多くの人に法律を知って欲しいからです。
もちろん,私の連投で法律のすべてを語ろうというつもりは毛頭ありません(し,私にそのような能力はありません)。ただ,公務員試験や行政書士試験などの受験を考えている人が,各法律の全体像を掴めるような内容には仕上げたいと思っております。
私のこの連載のコンセプトは,以下のようなものです。
法学入門・◯◯法入門という趣旨の書籍は,著名な学者の先生が多く出版なさっています。もっとも,大先生方は頭が良すぎるので,「入門」といっても,やはり噛み砕いて説明しきれず,当然のものとして何の断りもなく通過してしまっている事項が多いものと思われます。そこで,私は,一般的な「入門」書においてですら言語化されず,当然視されている事項をできる限り言語化し,(おもしろおかしく)説明していくよう心がけたいと思います。法学入門の「にゅ」と題しているのは,そういう趣旨です。
私なんぞの記事を読んでくれた人が,法律に興味をもっていただき,さらには独学で法律を学んでくれる,そんな方が1人でもいてくだされば幸いです*1
 
 
 
では,本題に入っていこうと思います(枕が長い)。
 
 
 
「法律とは何者なのか」説明してください,と聞かれても,ぶっちゃけた話,私にはわかりません(おい)。このような抽象的な問いは,往々にして難しいのです(滝汗)。
 
 
ただ,私なりにですが,一言でいってしまえば,
法律とは,「強制力をもった道徳」である
といえると思います。
 
 
ここで,強制力とは,国家(裁判所)によって,「法律が予定している状態」が強制的に実現されうる,ということを意味します。通常の国民の合理的な判断からすれば,どうせ法律に書いてある状態が現実になってしまうのなら法律に従った方がいいな,と判断をするので,(間接的にですが)法律が予定している状態が強制されるのです*2。仮に,法律に抗うと,結局,国家によって,直接,法律が予定している状態が強制されます。
このように,法律は,人の行動の判断基準となるものであり,かつ,国家(裁判所)の判断基準にもなります。
法律は,国家(裁判所)の判断基準になるからこそ強制力があるのです。
 
 
一方で,道徳も,人の良心に訴えかけることで人の行動の判断基準の一つとなります。
しかし,道徳には,法律のような強制力はありません。つまり,道徳は,国家(裁判所)の判断基準にならないため,強制的に「道徳が想定する状況」が国家(裁判所)によって実現されることはありません。
なぜなら,「道徳が想定する状況」といっても,人の価値判断は人の数だけあり,道徳は明らかな基準を提供してくれないからです。国家(裁判所)の裁判官が自己の信じる道徳(価値判断)に従って判断をし,これを強制させてしまうと,裁判官がどのような道徳(価値判断)を持っているかによって判断が分かれてしまいます。これでは国民はたまったものではありません。
そこで,憲法76条3項は,「すべて裁判官は、…(中略)…この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定しています*3*4
 
つまり,道徳は人の判断基準にはなりますが,国家(裁判所)の判断基準にはなりません。これに対して,法律は,人の行動の判断基準にもなるし,国家(裁判所)の判断基準にもなります。それ故に,法律は強制力を有するのです。
 
 
そこで国家(国会)は,社会をよりよくするために,全国民を代表して,道徳という価値判断の中から,強制的に実現した方がよいと考えるもののいくつかを,法律という文章をもって明らかにします。国会によって,道徳は法律化されるのです。
 
 例えばですが,
 
【状況】
今あなたが電車に乗って優先席の前辺りで立っているとします。あなたの横には杖をついたお婆さんが立っています。その前には若者が優先席に座っています。電車は混雑しており座席はすべて埋まっています。
 
【問い】
あなたは,若者に「お婆さんに席を譲るべきだ」と注意しますか?
 
 
…どうでしょうか。
もしかしたら,大多数の人は注意すべきであると考えるかもしれません。
ちなみに,私は注意すべきであるとは思いません(おい)。なぜなら,その若者は,重い病気から,先日退院したばかりで,実は長時間立っていられる状態にないかもしれないからです(本当は私が注意をするのにビビっているからです。お婆さんごめんね)。
このように,人の価値判断は人の数だけあり,道徳は明確な判断基準を提供してくれません。
 
したがって,その若者が実際に席を譲らなかったとしても,席を譲れと強制されることはありません。道徳には法律のような強制力はないからです(周囲の人間の批判的な眼を向けられるという可能性はあります。それを気にして若者が席を譲ったとすれば,それはその若者が自己の道徳に従ったことに他なりません)。
 
ここで仮に,「電車等公共交通機関の優先席に関する法律」なるものがあり,先の【状況】の若者の立場にあるような者は,お婆さんに席を譲るべきであると定め,これに違反したときは犯罪として罰金が課される,とします。
すると若者は,罰金が嫌で,お婆さんに席を譲るでしょう(お婆さん,よかったね)。
これは,「法律が予定してる状況」(=若者はお婆さんに席を譲り,お婆さんが席に座るっている状況)という価値判断があり,これが法律により強制的実現されたということができます。国会が,先の【状況】にある若者はお婆さんに席を譲るべきだ,という価値判断を道徳の中から選び取って法律化したのです。
 
 
…こんな具合で,道徳とういう特定の価値判断は法律化され,その価値判断は強制されます(正確には,国家(裁判所)によって,強制的に実現されうるのだから,従うことになるということです)。
実際に,刑法199条は,「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定めることで,人を殺してはならないとう価値判断を強制的に実現しています(人は,刑罰を課されてしまうから,人を殺さない方がいいだろうと判断するでしょう)。
また,民法555条は,「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定めることで,「売買契約をしたら,売主は買主に物を引き渡し、買主は売主に代金を支払うべきだ」という価値判断を強制的に実現しています(買主は,代金を支払わなければ売主が裁判所に訴えることで,結局,売主から代金を取られてしまいます。そうであるなら,訴えられる前に,約束通り代金を払おうと考えるでしょう)。
 
 
ここまでをまとめると,法律とは,「社会をよりよくするために,国会によって道徳から選び出された強制力のある価値判断」である,ということができます*5*6
 
 
 
では,なぜ法律には強制力があるのでしょうか。
法律は,道徳という特定の価値判断に強制力を与えたもであるということは既に説明しましたが,「そんな価値判断は反対だ!」という人も当然いるでしょう*7。しかし,法律は,国内にいる者全員に,否が応でも適用され,強制力をもっています。
 
なぜ法律には強制力があるのか。この答えは,法律は国民みんなで決められたものだからです。「みんなが決めたことはみんなで守れ」ということですね。これを民主主義といいます。
実際は,選挙により選出された国会議員で構成される国会が,多数決で法律の内容を決定します。多数決ですから,少数派の人が反対しても,法律が成立し,少数派の人も多数派が決定した価値判断に強制されます。
たとえ反対する人がいたとしても,賛成多数で可決された法律案は,「みんなで決めた」ものと扱われ,法律となるのです。民主主義とは,いわば絶対主義を意味するのです。
それでは,多数派であれば,たとえ少数派の人を虐げてでも,価値判断を法律化して強制することができるのでしょうか。
 
 
答えは,「否」です。
 
 
憲法98条1項は,「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律…(中略)…の全部又は一部は、その効力を有しない。」と定め,法律の内容に限界を設けているからです。
憲法は,人権などについて定めていますが,たとえ多数派であっても,人権を侵害するような内容の法律を定めることはできないのです。
このように,人権には,法律の内容を否定するような強力な力があります。人権には,民主主義をひっくり返す強大な力を秘めているのです。
 
次回は,憲法について書いていきたいと思います。
 
 
…いやー長くなってしまいました。こんな長い記事は嫌われてしまうのだろうなぁ(詠嘆)。最後まで読んで頂いた人には感謝申しあげます。
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*1:念のため注記いたしますと,私は記事を書くにあたって入念にウラをとっている訳ではございませんので,内容に誤りもあるかと思います。そのあたりはご容赦願います。

*2:法律に抗うと裁判にお金がかかったり,下手をすると刑罰を課されるおそれがあるからです。

*3:今回は,あえて憲法76条3項に中略を設けました。なぜなら,憲法76条3項から私が省略した部分には「良心に従ひ独立してその職権を行ひ」とあり,なんだ道徳にも従うんじゃないか!,と誤解されてしまいそうだと判断したからです。ここにいう「良心」とは,裁判官という役職に就く者として通常期待されるものを指します。決して各裁判官の自由な道徳心に判決を委ねる趣旨ではありません

*4:一般的な教科書は,憲法76条3項は,司法権・裁判官の独立を定めた条文であると説明しています。「(この憲法及び法律)にのみ拘束される」と書かれているということは,他の国家権力(立法権行政権,上司の裁判官)・他の社会的勢力(マスコミなど)の影響力を受けることなく,中立公正に裁判をすべきことを裁判官に要求していると考えられるからです。私は,各裁判官がそれぞれ自己の道徳心に拘束されて,それに従い裁判をしてしまうと,既に述べたとおり判断がバラバラに分かれ,結局,中立公正な裁判は実現できなくなるため,本文で述べたような憲法76条3項の説明も,一般的な教科書の説明と矛盾するものではなく,元を辿れば同じ考え方に由来するものである,と自分なりには考えています。

*5:ここまで,強制力という言葉を用いてきましたが,ある人が,法律に違反してまででも行動した方が得だと判断することもあるので,強制力には一定の限界があります。ただ,これも法律が,「このように法律に従わない者がいてもよい」というある種の価値判断をしているともいえます。

*6:ここまで,道徳と法律を区別して書いてきましたが,実際その区別はあいまいになっています。例えば,民法1条2項は,「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定しています。ある価値判断を法律化するためには,明確性が必要であることは既に述べましたが,この民法1条2項は,明確な基準を提供しているとはいえません。このいうな条文を「一般条項」といいます。一般条項は法律の不備を補う機能があります。法律は明確性を持っているがゆえに,あらゆる事例をカバーするように規定することができません。そこで一般条項が法律の抜け道を塞ぐのです。このように,一般条項は,個別の明確な条文によってはカバーしきれなかったときにその真価を発揮するものであるため,いわば最後の砦です。これは,法律が道徳を取り込む契機があることを意味しています。一般条項を多用し過ぎてしまうと,裁判官の道徳が強制力を持ってしまうこととなり非常に危険です。

*7:例えば,先の【状況】における私のように,若者にも健康な人もいればそうでない人もおり,お年寄りに席を譲るべきとは一概にはいえないと考える人もいることを想像してみてください。